■支部規約
(名 称)
第1条 この支部は、一般社団法人表面技術協会 関西支部(以下支部という)という。
(事務所)
第2条 支部の事務所は、支部長の定める所におく。
(会 員)
第3条 支部の会員は、福井県、滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県に所在する団体又は在住する個人の協会の会員とする。
(目 的)
第4条 支部は、材料表面技術に関する産業技術の進歩発展に貢献し、会員相互の連繋、本部との連絡ならびに表面技術協会の発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 講演会・セミナー・見学会等の開催
2) 内外の関係団体との連絡及び提携
3) 調査及び研究の連絡
4.その他必要な事業
(事業及び会計年度)
第6条 支部の事業及び会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(役 員)
第7条 支部に次の役員をおく。
1) 支部長 1名
2) 副支部長 2名以内
3) 幹 事 若干名
4) 常任幹事 若干名
5) 会計監事1名
(役員等の選任)
第8条 役員は別に定める役員選考委員会で推挙され、支部総会の承認を受けた者が就任する。
ただし、支部長が必要と認めた場合は、常任幹事会にはかって、非任の実行委員、企画委員その他の専門委員を任命することができる。
(役員の任期)
第9条 支部長の任期は原則として2年とする。役員の任期は1年とし、重任を妨げない。
なお、常任幹事は、幹事の互選により選出する。
(支部長)
第10条 支部長は、支部を代表して支部業務を総括する。
また,本部支部長会議に出席して意見を述べることができる。
(幹 事)
第11条 幹事は幹事会を組織し、支部総会の決議事項及び支部長の提案する事項を審議し、また執行する。
(顧 問)
第12条 支部に顧問をおくことができる。
顧問は、支部総会の議決を経て支部長が委嘱する。
顧問は必要の都度、支部長の相談に応ずるものとする。
(支部総会)
第13条 支部総会は、毎年1回開催し、次の事項を付議する。
1) 事業計画及び収支予算
2) 前年度の事業報告及び収支決算
3) その他幹事会で必要と認めた事項
(支部経費)
第14条 支部の経費は、本部よりの交付金その他の収入をもって充当する。
(会計帳簿等)
第15条 支部は本部会計処理規程にもとづき、帳簿等を整備する。
(支部予算等の本部提出)
第16条 支部長は、次年度の収支予算(案)を毎年1月20日までに会長に提出する。
(支部決算等の本部提出)
第17条 支部長は、前年度の収支決算(案)を毎年1月20日までに会長に提出する。
(本規程の改正)
第18条 本規程の改廃は、支部総会において、出席者の過半数の承認を必要とする。
附則 この規約は、昭和38年1月23日より発効する。
一部改正 昭和49年3月16日
一部改正 昭和49年3月16日
一部改正 昭和55年1月30日
一部改正 昭和59年2月15日
一部改正 平成 3年1月25日
一部改正 平成20年2月 1日
一部改正 平成28年1月28日
幹事会了解事項 支部選出による本部役員(理事、監事)の任期は、原則として2ケ年とする。